保険治療と自費治療について

柔道整復師の施術を受けられる方へ

保険を使えるのはどんなとき

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療をうけるときの注意

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
    このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

医療費(療養費)の適正化のために

健康保険等の療養費は健康保険に加入されている方々の保険料等から支払われます。当院では医療費(療養費)を適正に使用していただくの取り組みを行っております。

患者様が加入している健康保険の保険者が委託業者を介して患者様へ通院状況の確認という内容で怪我の原因や状態、通院状況や施術内容などを文書で確認される事があります。

文書の記入に際しては正しい記入が求められますので、文書の内容が難しくわからない場合などは当院にご持参していただければ説明させていただきます。