労働保険制度

 

 労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害等に対して必要な保険給付を行う制度です。

 

業務災害

認められる例>
・負傷した同僚の付添いとして、自動車で病院に
行く途中の交通事故
・作業中にトイレに行く途中の事故
・休日の野球大会出場中の事故(
強制参加の場合)

<認められない例>
・顔見知りの社員の作業を手伝って生じた事故

・飲酒しながら作業をして転んで怪我をした場合

  

通勤災害

認められる例>
・マイカーで共働きの妻の勤務先経由で同一方向
の自分の勤務先に向かう途中
・昼休み中、徒歩10
分の自宅で昼食後、事業所に戻る途中
・経路上のガソリンスタンドで給油後の帰路
・食事のため食堂に立ち寄った後の帰路

 

<認められない例>
・通勤経路上の喫茶店で同僚と40
分間、コーヒーを飲んだ後の帰路
・就業途中、私的理由で帰宅し、用事を終えて事
業所に向かう途中
・就業後のサークル活動
(業務終了から会社を出るまで3時間)を終えての帰路

 


 労働申請

 労災申請は、会社の労災担当者さんあるいは契約している社会保険労務士さんがおこないます。会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から労災保険請求書(「労災保険の給付手続」参照)をとりよせ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらうしてもらう必要があります。受傷日時が確定できるものは労災として認定されます。腰痛、肩こりなどは因果関係が不明とされ労災と認定されない事もあります。

 

 

 労災保険給付手続

 

 労災保険での治療を受けられる場合は、必ず下記のいずれかの書式をご提出いただく必要があります。

「労働保険請求書」を労働基準監督署でもらうか、厚生労働省のホームページからダウンロードして必要事項を記入し当院に提出ください。


・療養補償給付たる療養の費用請求

(柔整業務災害用)(様式第7号(3))

・療養補償給付たる療養の費用請求書

(柔整業通勤災害用)(様式第16号の5(3))

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